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方針policy&FAQ

方針

方針イメージ

相続は、肉親の突然の死亡から始まります。
葬儀その他の行事が立てこもることから、相続開始から相続税の申告期限までの期間(10か月)は精神的にも、物理的にも意外と短く感じるのが実情のようです。
そのため相続税の申告手続きは、できるだけ早めに、相続人全員の協力のもとに円滑に進めることが大事です。
一般的には四十九日忌法要が終わってから始めるのが良いかと思います。

相続開始&スケジュール

① 被相続人の死亡(相続の開始です)
  7日以内に死亡診断書を添付して市区町村に死亡届を提出します。
      ⇩
② 通夜、葬儀、
  初七日法要(葬儀と一緒に済まされる場合が多いです。)
      ⇩
③ 四十九日法要(一般的には納骨、香典返し等を行いますが、納骨はここで必ず行う必要はありませんので、相続人の皆様が落ち着いた時期を見計らって行えばよいと思います。香典返しについては文面に諸事万端執り行いましたと一言付け加えてお品物をお送りすればよいと思います)
      ⇩
④ 相続人の確認(被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せます。)
      ⇩
⑤ 遺産調査
  相続の放棄(相続開始から3か月以内に家庭裁判所に申述します。)
      ⇩
⑥ 所得税の準確定申告(相続開始から4か月以内に申告します。)
      ⇩
⑦ 遺産の評価
  遺産分割協議書の作成
  (相続人全員で作成し実印を押印します。)
      ⇩
⑧ 相続税計算&相続税申告書の作成提出
  (相続開始から10か月以内に税務署に申告納税します。)
  (被相続人の住所の所轄税務署に申告書を提出し納税します。)
      ⇩
⑨ 遺産の名義変更


これで一通りの手続きが終了いたします。

FAQ よくあるお問い合わせ

土地建物の相続登記の費用はどの位かかりますか?

土地建物の相続登記には登録免許税がかかります。税額は固定資産税評価額の0.4%です。なお相続登記の場合には不動産取得税はかかりません。
司法書士に依頼する場合には別途に手数料がかかります。


相続税の申告書を期限内に提出をしていません。相続税の軽減措置(配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例)は受けられませんか?

相続税の軽減措置(配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例)の適用を受ける場合には、適用を受ける旨を記載し、必要書類を添付した申告書を提出することになっています。
これには期限後申告書及び修正申告書を含むとされています。
但し、一定の要件(申告書の提出期限(10か月)までに、遺産分割されていること等)があります。
諸事情により申告書を期限内に提出できなかった相続人の方についても当事務所にご相談いただければ最善策でご対応いたします。


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