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調布市調布ヶ丘2-27-6
相続は、肉親の突然の死亡から始まります。
葬儀その他の行事が立てこもることから、相続開始から相続税の申告期限までの期間(10か月)は精神的にも、物理的にも意外と短く感じるのが実情のようです。
そのため相続税の申告手続きは、できるだけ早めに、相続人全員の協力のもとに円滑に進めることが大事です。
一般的には四十九日忌法要が終わってから始めるのが良いかと思います。
土地建物の相続登記には登録免許税がかかります。税額は固定資産税評価額の0.4%です。なお相続登記の場合には不動産取得税はかかりません。
司法書士に依頼する場合には別途に手数料がかかります。
相続税の軽減措置(配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例)の適用を受ける場合には、適用を受ける旨を記載し、必要書類を添付した申告書を提出することになっています。
これには期限後申告書及び修正申告書を含むとされています。
但し、一定の要件(申告書の提出期限(10か月)までに、遺産分割されていること等)があります。
諸事情により申告書を期限内に提出できなかった相続人の方についても当事務所にご相談いただければ最善策でご対応いたします。
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