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相続税申告書最短1週間での作成も可能です。複雑な加算料金や期限直前の割増料金はありません

📞042-483-4164

調布市調布ヶ丘2-27-6

調布駅徒歩7分(マルエツ調布店そば)佐藤税理士事務所
武蔵府中・相続税申告書作成サポートセンター

依頼から申告書提出policy&FAQ

はじめに

方針イメージ

ご親族のご逝去に際しましては、謹んでお悔やみ申し上げます。
相続は、肉親の突然の死亡から始まります。
葬儀その他の行事が立てこもることから、相続開始から相続税の申告期限までの期間(10か月)は精神的にも、物理的にも意外と短く感じるのが実情のようです。
そのため相続税の申告手続きは、できるだけ早めに、相続人全員の協力のもとに円滑に進めることが大切です。

一般的には四十九日忌法要以降に始めるのが良いかと思います。
心身ともにまだつらい時期かもしれませんが、頑張りましょう。

また申告期限が迫っている相続人の方がいらっしゃいましたら、当事務所にご連絡いただければ、最善策でご対応し、期限に間に合わせます。

依頼から相続手続き完了まで

  1. ①問い合わせ   面談相談

    四十九日忌法要以降(申告期限が迫っていても対応できます。)に面談をいたします。おおよその申告書作成手数料の金額(料金表をご覧ください。)を提示いたします。
  2. ②資料収集      

    必要資料(戸籍謄本、土地家屋の評価証明書、残高証明その他)を指示いたしますので、取り寄せ収集をお願いいたします。  
  3. ③財産評価    遺産分割 

    取り寄せ収集していただきました資料に基ずきNTTデータの税務ソフト使用でスピーディーに財産評価計算をいたします。収集した資料の内容、数量等を拝見して、ここで今回の  申告書の作成手数料の金額(料金表をご覧ください。)を提示いたします。
  4. ④遺産分割協議書 相続税申告書の 作成

    NTTデータの税務ソフト使用で財産評価明細書を作成いたします。 財産評価明細書の作成で遺産分割協議書と相続税申告書が同時作成できます。
  5. ⑤申告書の提出  と納税 

    相続税申告書を税務署に提出し相続税を納税します。 
  6. ⑥名義変更      

    最後に遺産の名義変更(登記を行う場合の登録免許税、司法書士報酬等がかかります)で終了です。

FAQ よくあるお問い合わせ

相続税申告書の提出期限が迫ってます、早急に作成できますか?

A.これまでの相続相談、相続税申告書作成、税務調査等の経験実績から、事務所独自の相続税申告書作成方法を作りました。
すべての資料がそろっていれば短期間(小規模宅地の評価減の適用で納税額が出ないものは5日、納税額が出るものは1週間)での作成も可能です。
現在の税務ソフトは高性能で数字を入力するだけで、申告書と遺産分割協議書が同時に作成できます。
一番の手間と時間がかかるのは資料収集(戸籍謄本、住民票、銀行残高証明、土地家屋等の謄本、評価証明その他)です。
依頼者が資料収集に協力していただければ短時間での作成も可能です。
複雑な土地の評価は、件数をこなしている税理士は比較的容易に評価計算ができます。
ただし、土地が複数あり小規模宅地の評価減の適用選択には少々の時間、非上場株式の財産評価には数日、広大地評価については数週間の時間がかかる場合があります。



相続税の申告書を期限内に提出をしていません。相続税の軽減措置(配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例)は受けられませんか?

相続税の軽減措置(配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例)の適用を受ける場合には、適用を受ける旨を記載し、必要書類を添付した申告書を提出することになっています。
これには期限後申告書及び修正申告書を含むとされています。
但し、一定の要件(申告書の提出期限(10か月)までに、分割されていること等)があります。