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調布市調布ヶ丘2-27-6
ご親族のご逝去に際しましては、謹んでお悔やみ申し上げます。
相続は、肉親の突然の死亡から始まります。
葬儀その他の行事が立てこもることから、相続開始から相続税の申告期限までの期間(10か月)は精神的にも、物理的にも意外と短く感じるのが実情のようです。
そのため相続税の申告手続きは、できるだけ早めに、相続人全員の協力のもとに円滑に進めることが大切です。
一般的には四十九日忌法要以降に始めるのが良いかと思います。
心身ともにまだつらい時期かもしれませんが、頑張りましょう。
また申告期限が迫っている相続人の方がいらっしゃいましたら、当事務所にご連絡いただければ、最善策でご対応し、期限に間に合わせます。
A.これまでの相続相談、相続税申告書作成、税務調査等の経験実績から、事務所独自の相続税申告書作成方法を作りました。
すべての資料がそろっていれば短期間(小規模宅地の評価減の適用で納税額が出ないものは5日、納税額が出るものは1週間)での作成も可能です。
現在の税務ソフトは高性能で数字を入力するだけで、申告書と遺産分割協議書が同時に作成できます。
一番の手間と時間がかかるのは資料収集(戸籍謄本、住民票、銀行残高証明、土地家屋等の謄本、評価証明その他)です。
依頼者が資料収集に協力していただければ短時間での作成も可能です。
複雑な土地の評価は、件数をこなしている税理士は比較的容易に評価計算ができます。
ただし、土地が複数あり小規模宅地の評価減の適用選択には少々の時間、非上場株式の財産評価には数日、広大地評価については数週間の時間がかかる場合があります。
相続税の軽減措置(配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例)の適用を受ける場合には、適用を受ける旨を記載し、必要書類を添付した申告書を提出することになっています。
これには期限後申告書及び修正申告書を含むとされています。
但し、一定の要件(申告書の提出期限(10か月)までに、分割されていること等)があります。