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佐藤(相続)税理士事務所
調布駅徒歩7分(マルエツ調布店そば)佐藤税理士事務所  

料金について

税理士に依頼する相続税の申告書作成料金が高額な理由?

一概には言えませんが、過去にあった税理士標準報酬額表というものが影響していると思います。パソコン等がない時代は相続税申告書を手書き作成するのは大変な労力と時間がかかりました。
しかし今現在は税務ソフトが高性能ですので・・・・・(これ以上書きますとクレームが来ますので控えさせていただきます。)
また依頼者(相続人)の相続資料収集の煩雑さにも影響いたしますので、依頼される場合には、整理等されてから依頼されると良いと思います。
すべてを税理士任せにするのではなく、自分でできることは自分で行い、自分でできないことを専門家に任せるような相続手続等も一考にご検討してください。

  • 当事務所の料金設定
    当事務所では相続税申告書作成業務のご依頼をいただく前に相続人の方に相続税申告書作成業務の内容・報酬料金を丁寧に開示説明させていただいております。        
    税理士等に相続税申告書作成を依頼するときの料金体系は一般的には複雑ですが、当事務所の料金体系は相続人の方に不安を与えないようできる限り詳細にわかりやすく料金設定しているつもりです。
    ご不明な点等がありましたら、ご遠慮なくお聞きしてください。

料金について

☆相続税申告書の作成料金(税込み)
33万円(遺産総額6千万円未満の場合)から。


当事務所の料金です。
令和4年10月現在(令和4年10月改定)
令和3年4月からの税制改正に伴い、料金設定を改訂いたしました。

当事務所の料金(税込み)
  •     遺産の総額      料金 
       6千万円未満   330,000円 
       8千万円未満   385,000円
       1億円未満   440,000円 
      1億2千万円未満   550,000円) 
      1億4千万円未満   660,000円 
      1億6千万円未満   770,000円 
      1億8千万円未満   880,000円 
       2億円未満   935,000円 
       2億2千万円未満   990,000円 
       2億5千万円未満  1 100,000円
       3億円未満  1,320,000円 
       3億円以上  お見積りいたします 

遺産の総額は時価評価額で借入金その他の債務を差し引く前の金額で、生命保険金等、生前贈与加算額、相続時精算課税額も含めた金額です。
土地については時価評価額(路線価)で小規模宅地その他の評価減適用前、配偶者の税額軽減適用前の金額です



調布駅徒歩7分(マルエツ調布店そば)佐藤税理士事務所 武蔵府中相続税申告書作成支援センター

〒182-0021
東京都調布市調布ヶ丘
2−27−6
TEL
042−483−4164
FAX
 042-483-4164